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お金の話をしましたが、その続きです。資金がなくなれば損益計算書で黒字でもアウトです。と
指摘しました。そうすると損益計算書はいい加減なものかということになります。損益計算書を
ごく簡単に表示すると、売上高①-(売上原価②+販売管理費③)=営業利益④ です。ある個人
事業の代表の方に損益計算書の作り方を説明していて気が付いたのは、①売上高の計上時期に誤
解のあることです。売上高の計上時期は、現金預金に受入れた時との考え方です。実は、現行の
会計慣行は現金預金の回収時点ではなく、物品の販売であれば物の引渡しの時・サービス業の場
合はサービスの完了の時となっております。即ち、お金が入らなくても売上に計上しなければな
らないのです。勿論、魚屋・パン屋など物の引渡しと現金の受入れが同時に履行される業態もあ
りそれはその時点で売上計上です。しかし、物品販売・サービス提供が完了しても、その時点で
お金が入らず、時間をおいて預金振込入金・小切手回収などもあります。異時回収です。経理で
は、売上時に(売掛金)/(売上)と仕訳し、回収時に(現預金)/(売掛金)と記帳することになります。
これらの事から売上が上がっても現金はないということになります。ここに、勘定あって銭足ら
ずの状況が生じてしまいます。しかし、この事実は、現行の会計慣行では問題とされていません。
「発生主義」会計という基準。むしろこの考え方が正しいとされています。
お金の話です。事業は継続することが原則です。では、継続ができなくなるのは何時でしょうか。
簡単です。お金がなくなればエンド。フィニッシュです。例え業績が順調で、損益計算書が黒字
でも金がなくなれば終りです。しかし、黒字でエンドになることはよほど経営が下手な場合でし
ょう。通常ではあり得ません。やはり、赤字が継続すると資金繰りも次第に悪化し、エンドに近
づくことになります。1期や2期赤字でも市場に受け入れられるものがあり、資金繰りが確保でき
れば事業は継続できます。しかし、いつまでも赤字続きであればやがて体力が奪われます。体力と
は資金です。要するに金がなくなればエンドです。自己資金即ち経営者に資金力があれば、耐えら
れますが何が目的で耐えるのかです。事業に将来性があれば資金をつぎ込めばいいのですが、将来
性がなければ撤退も考えなければならない。非常に決断のいる事態です。この決断の背景には経理
のデータが裏付けとして必要です。経理が重要だという証左です。
消費税は、事業者に納付義務を課しています。何度も言いますが、これが結構過酷。
事業を始めた以上、事業が赤字であろうが必ず納めなければならない。預り金ですから
基本的に運転資金に使ってしまう場合もあるでしょう。しかし、ここはグッと堪えて
資金をためておかなければなりません。それで、具体的にどういう金額を貯めるのか。
例えば、課税売上高22,000千円で、業種が建設業・製造業の場合、第3種事業に該当。
簡易課税の課税仕入率70%としますと、控除税額は、B.2,000×70%=1,400千円。
課税売上高に対する消費税は、A.2,000千円。納付すべき消費税は A-B=600千円。
原則課税であっても、簡易課税の仕入率に近い課税仕入率による控除税額と考えます。
以上の結果、この事業においては、600千円を確保しておかないとならない。
中間納付もあるので、後は応用問題になります。
消費税の納税義務者は、消費税は「預り金」であって、ご自分の事業の運転資金に使用してはダメ
ですよといわれます。そうは言っても、運転資金に使ってしまう場合もあります。
消費税の仕組は、課税売上の計上により必ず消費税が計算され納税の義務が生じますが、この消費
税から控除することができる課税仕入に対する消費税は、あくまで納税義務者側で整える必要があ
るということです。徴税者側には実に都合のいい制度ということができます。
従って、納税者側でも、控除できる課税仕入の材料は徹底的に計上する必要があります。
ところで、「預り金」となる実際の納税額についての考え方です。これへの対策は、簡易課税制度
の課税仕入率が非常に参考になります。卸売業・小売業・製造業・サービス業などでそれぞれ課税
仕入率が決められていますが、課税売上高が計上されたなら、この課税仕入率を参考に控除税額を
計算し、課税売上高に係る消費税から控除税額を差引き納付税額を推計します。
原則課税であれ、簡易課税を選択している場合でも、概ねの納税額が分かります。
消費税は、最終的には消費者が負担するという税制ですが、納税義務者たる事業者に、負担を強い
ています。特に納税の負担は大きいです。事業者に資金負担の出ないよう工夫をしたいものです。
個人事業者や会社など収益事業を営んでいる事業者は、消費税の納税義務者になります。
勿論、基準期間において課税売上高が1千万円超などの縛りはありますが、事業を営む以上
消費税の納付が必須です。この消費税の考え方ですが、課税売上高に必ず消費税が含まれ、
これを納税する仕組みです。従って、売上を計上すると消費税が計算されますが、これは
「預り金」です。たまに、消費税を納められない事業者にお会いすることがありますが、
この事業者が1期納めることができなくなると、次の期も同様になる可能性が非常に高い。
そうすると、正に蟻地獄にハマったも同然です。事業の稼ぎでは納付が難しくなる。
延納という制度もありますが、これも1年以内に前期分を納めてしまわないと、キツイデス。
消費税ほど過酷な税制もないと思いますが、制度の仕組みからくれぐれも蟻地獄にハマらない
よう資金繰りをご検討の上「預り金」であるという性格を考慮し上手に対応したいものです。