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2022-08-06 10:11:00

消費税は、事業者に納付義務を課しています。何度も言いますが、これが結構過酷。

事業を始めた以上、事業が赤字であろうが必ず納めなければならない。預り金ですから

基本的に運転資金に使ってしまう場合もあるでしょう。しかし、ここはグッと堪えて

資金をためておかなければなりません。それで、具体的にどういう金額を貯めるのか。

例えば、課税売上高22,000千円で、業種が建設業・製造業の場合、第3種事業に該当。

簡易課税の課税仕入率70%としますと、控除税額は、B.2,000×70%=1,400千円。

課税売上高に対する消費税は、A.2,000千円。納付すべき消費税は A-B=600千円。

原則課税であっても、簡易課税の仕入率に近い課税仕入率による控除税額と考えます。

以上の結果、この事業においては、600千円を確保しておかないとならない。

中間納付もあるので、後は応用問題になります。