Welcome
インフォメーション
一人親方など、個人事業者で夫婦で仕事をしている方は、売上規模が1,000万円以下
であれば、消費税の納付義務がありません。しかし、令和5年10月以降はそのままで
あれば、新しい消費税の制度では事業者から排除される可能性も生じます。
その対策の一つとして、課税事業者になることを選択するのも止むを得ません。
そうすると、必ず消費税を納めなければなりません。具体的にはいくら納めるかの
試算をしてみます。消費税申告書を作成する前段で簡易課税制度を選択することが
できます。この制度は、売上高が決まればその事業の業種によって6つの段階的な
課税仕入額が計算できます。なお、その業種といっても、事業の内容によっては、
一つの事業で消費税法上の区分で製造業や建設業、サービス業、加工業など売上の
形態を分解する必要があり、これが結構悩ましい。しかし、それが概ねできたと
します。売上が990万円であったとして、税率10%の標準税率であれば90万円が
算出消費税です。これから控除する仕入税額。例えば建設業であれば原価率70%。
課税売上に係る消費税額90万円から仕入に係る消費税額(消費税額90万円×70%)
63万円を控除すると27万円。納付税額が27万円になります。
消費税を27万円納付すれば、インボイス発行資格を得ることになります。
事業を営む上での必要経費と考えると止むを得ない支出かも知れません。
勿論、消費税は租税公課として、個人事業者の事業に係る損益計算書で必要経費に
算入されます。計算が簡単で、資格を得るためには課税事業者を選択し、次に
簡易課税制度を選択する。2回の選択がベターではないでしょうか。
消費税の取扱いが令和5年より抜本的に改正されます。事業者の皆様には果たして
この制度の大変さがご理解して頂いているのでしょうか。大変失礼な物言いですが。
例えば、ガソリン代、接待交際費、通行料金など、現金での支払いがめっきり少なく
なってきました。カード払いが増えたことによります。ところで、カードで払うと
購入先との間では、購入物品と支払が同時に履行されるので、リシートや領収書を
失うリスクが多くなります。カードの明細があるからいいやと思われるかもしれま
せんが、消費税で課税仕入に計上するためには、所定の事項が記載された請求書・
納品書・領収書(リシートなども)などを保存しなければなりません。
当方も、事業者の皆様の経理処理をお手伝いする機会がありますが、これらの証明
書類の保存がされないケースが非常に多いのです。カードの利用明細があるから
いいだろうとおっしゃる事業者の方もおいでですが、これはダメなのです。
ネットバンキングでの支払い、交通系チャージ料など、「インボイス制度」導入後
経理処理は非常に注意を要することになります。
令和5年10月から消費税にインボイス制度が導入されます。いわゆる益税問題解決と
消費税制度を他の先進国並みのグレードの高いものにしようとするためのもの?
この制度は、感想を言えば「改悪」の制度です。非常に難しい。特に中小零細企業
泣かせです。まず第1に、経理処理が大変です。消費税の計算は非常に単純です。
売上高が決まれば、消費税が計算できます。この計算した消費税の全額を納めるので
あれば、何ら問題ないのですが、そうはいかない。何故なら仕入については事業者が
全て計算して控除する仕組みです。以前にも触れましたが、この控除税額を計算する
作業が非常に大変です。従来も大変でしたが、今般のインボイス制度の導入により更に
大変な制度になりました。要するにインボイスが無ければ消費税は1円も控除できません。
インボイスには、細かい決め事があり、不備であれば税務否認されます。事業者が
片手間にできる制度ではなくなりました。皆さん覚悟願います。
課税事業者と免税事業者とでは、扱いが大きく違います。手を挙げて課税事業者になれば
当然消費税を納めなければなりませんが、免税事業者のままだと事業者としては半人前。
恐らくこれ以上成長することはできません。格差ははっきり出ることになります。
令和5年3月までに、届け出しますが、実際は約1年あります。十分検討の上、対処して
下さい。
消費税の計算は、日々の取引に消費税の計算を加味して行うのが原則です。
日々の取引について経理処理は、税抜経理と税込経理の方法がありますが、
どちらを採用するにしろ、仕訳ごとに消費税を含めて計算します。従って
決算期に科目ごとに集計し、課税・非課税・免税・課税対象外として計算
する方法も認められているようですが、本来の計算とは異なり、中小法人や
個人事業者の比較的売上規模の小さな業態には認められる方法でしょう。
消費税の計算ですが、原則法と簡易課税制度の2つがありますが、簡易課税
制度は、売上規模が5千万円以下とされています。
中小法人などで赤字事業で簡易課税制度を選択すると、必ず納付税額が出ます。
むしろ、原則課税で行う方が有利の場合もあり、原則か簡易かいずれを採用
するか悩むところです。
消費税の計算は、売上が固まるとこれに対して消費税額が簡単に計算できますが、
問題は、控除税額です。これは事業者がせっせと請求書・領収書をあたって
計算する必要があります。給与のように課税仕入にならない科目もあり本当に
いやな税金ですね。
さあ頑張って領収書をきちんと整備しましょう。それがいやなら簡易課税で
簡単に控除税額を計算するかですが税金は納めなければなりません。
消費税は、平成時代のスタートとともに制度化されました。3%がスタート時の税率ですが、
今や、税収では所得税・法人税と並んで3大税収の一角を占めます。消費税率は現行10%
(一部8%)とシンプルにできていますが、制度の内容は非常にややこしい。特に経理処理が大変。
赤字事業であっても納税義務があります。輸出事業については免税と称して納税義務がナイ。
輸入については、事業者だけでなく個人も納税義務者。非課税業種・医業や社会福祉法人には
納税義務はありませんが、課税仕入に消費税が含まれていても売上高に消費税が課されなければ
控除できない。自動車の輸出業者に毎年何億という税の還付が生じている一方、中小企業者で赤字
事業でも課税売上高に対して10%課税されます。預り金である消費税が運転資金に流用されれば
納税資金が枯渇し、納税時期に滞納という事態にならないとも限らない。現状税収に対する滞納
が多いのは、消費税だそうです。何と約50%が滞納になっているといいます。
滞納になったらどうするのでしょうね。納税が国民の義務ではありますが、消費税の場合一度
滞納になり、1年経過すると、これを返していくのは本当に大変です。税務署の承諾を得て延納
という制度もありますが、これも1年以内に納付していないと、前記と同様の事態になります。
納税義務者の皆様、どうか消費税についてはくれぐれも「経理処理」を十分にしましょう。