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消費税の計算は、日々の取引に消費税の計算を加味して行うのが原則です。
日々の取引について経理処理は、税抜経理と税込経理の方法がありますが、
どちらを採用するにしろ、仕訳ごとに消費税を含めて計算します。従って
決算期に科目ごとに集計し、課税・非課税・免税・課税対象外として計算
する方法も認められているようですが、本来の計算とは異なり、中小法人や
個人事業者の比較的売上規模の小さな業態には認められる方法でしょう。
消費税の計算ですが、原則法と簡易課税制度の2つがありますが、簡易課税
制度は、売上規模が5千万円以下とされています。
中小法人などで赤字事業で簡易課税制度を選択すると、必ず納付税額が出ます。
むしろ、原則課税で行う方が有利の場合もあり、原則か簡易かいずれを採用
するか悩むところです。
消費税の計算は、売上が固まるとこれに対して消費税額が簡単に計算できますが、
問題は、控除税額です。これは事業者がせっせと請求書・領収書をあたって
計算する必要があります。給与のように課税仕入にならない科目もあり本当に
いやな税金ですね。
さあ頑張って領収書をきちんと整備しましょう。それがいやなら簡易課税で
簡単に控除税額を計算するかですが税金は納めなければなりません。
消費税は、平成時代のスタートとともに制度化されました。3%がスタート時の税率ですが、
今や、税収では所得税・法人税と並んで3大税収の一角を占めます。消費税率は現行10%
(一部8%)とシンプルにできていますが、制度の内容は非常にややこしい。特に経理処理が大変。
赤字事業であっても納税義務があります。輸出事業については免税と称して納税義務がナイ。
輸入については、事業者だけでなく個人も納税義務者。非課税業種・医業や社会福祉法人には
納税義務はありませんが、課税仕入に消費税が含まれていても売上高に消費税が課されなければ
控除できない。自動車の輸出業者に毎年何億という税の還付が生じている一方、中小企業者で赤字
事業でも課税売上高に対して10%課税されます。預り金である消費税が運転資金に流用されれば
納税資金が枯渇し、納税時期に滞納という事態にならないとも限らない。現状税収に対する滞納
が多いのは、消費税だそうです。何と約50%が滞納になっているといいます。
滞納になったらどうするのでしょうね。納税が国民の義務ではありますが、消費税の場合一度
滞納になり、1年経過すると、これを返していくのは本当に大変です。税務署の承諾を得て延納
という制度もありますが、これも1年以内に納付していないと、前記と同様の事態になります。
納税義務者の皆様、どうか消費税についてはくれぐれも「経理処理」を十分にしましょう。
お金の話をしましたが、その続きです。資金がなくなれば損益計算書で黒字でもアウトです。と
指摘しました。そうすると損益計算書はいい加減なものかということになります。損益計算書を
ごく簡単に表示すると、売上高①-(売上原価②+販売管理費③)=営業利益④ です。ある個人
事業の代表の方に損益計算書の作り方を説明していて気が付いたのは、①売上高の計上時期に誤
解のあることです。売上高の計上時期は、現金預金に受入れた時との考え方です。実は、現行の
会計慣行は現金預金の回収時点ではなく、物品の販売であれば物の引渡しの時・サービス業の場
合はサービスの完了の時となっております。即ち、お金が入らなくても売上に計上しなければな
らないのです。勿論、魚屋・パン屋など物の引渡しと現金の受入れが同時に履行される業態もあ
りそれはその時点で売上計上です。しかし、物品販売・サービス提供が完了しても、その時点で
お金が入らず、時間をおいて預金振込入金・小切手回収などもあります。異時回収です。経理で
は、売上時に(売掛金)/(売上)と仕訳し、回収時に(現預金)/(売掛金)と記帳することになります。
これらの事から売上が上がっても現金はないということになります。ここに、勘定あって銭足ら
ずの状況が生じてしまいます。しかし、この事実は、現行の会計慣行では問題とされていません。
「発生主義」会計という基準。むしろこの考え方が正しいとされています。
お金の話です。事業は継続することが原則です。では、継続ができなくなるのは何時でしょうか。
簡単です。お金がなくなればエンド。フィニッシュです。例え業績が順調で、損益計算書が黒字
でも金がなくなれば終りです。しかし、黒字でエンドになることはよほど経営が下手な場合でし
ょう。通常ではあり得ません。やはり、赤字が継続すると資金繰りも次第に悪化し、エンドに近
づくことになります。1期や2期赤字でも市場に受け入れられるものがあり、資金繰りが確保でき
れば事業は継続できます。しかし、いつまでも赤字続きであればやがて体力が奪われます。体力と
は資金です。要するに金がなくなればエンドです。自己資金即ち経営者に資金力があれば、耐えら
れますが何が目的で耐えるのかです。事業に将来性があれば資金をつぎ込めばいいのですが、将来
性がなければ撤退も考えなければならない。非常に決断のいる事態です。この決断の背景には経理
のデータが裏付けとして必要です。経理が重要だという証左です。
消費税は、事業者に納付義務を課しています。何度も言いますが、これが結構過酷。
事業を始めた以上、事業が赤字であろうが必ず納めなければならない。預り金ですから
基本的に運転資金に使ってしまう場合もあるでしょう。しかし、ここはグッと堪えて
資金をためておかなければなりません。それで、具体的にどういう金額を貯めるのか。
例えば、課税売上高22,000千円で、業種が建設業・製造業の場合、第3種事業に該当。
簡易課税の課税仕入率70%としますと、控除税額は、B.2,000×70%=1,400千円。
課税売上高に対する消費税は、A.2,000千円。納付すべき消費税は A-B=600千円。
原則課税であっても、簡易課税の仕入率に近い課税仕入率による控除税額と考えます。
以上の結果、この事業においては、600千円を確保しておかないとならない。
中間納付もあるので、後は応用問題になります。