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インフォメーション
消費税の取扱いが令和5年より抜本的に改正されます。事業者の皆様には果たして
この制度の大変さがご理解して頂いているのでしょうか。大変失礼な物言いですが。
例えば、ガソリン代、接待交際費、通行料金など、現金での支払いがめっきり少なく
なってきました。カード払いが増えたことによります。ところで、カードで払うと
購入先との間では、購入物品と支払が同時に履行されるので、リシートや領収書を
失うリスクが多くなります。カードの明細があるからいいやと思われるかもしれま
せんが、消費税で課税仕入に計上するためには、所定の事項が記載された請求書・
納品書・領収書(リシートなども)などを保存しなければなりません。
当方も、事業者の皆様の経理処理をお手伝いする機会がありますが、これらの証明
書類の保存がされないケースが非常に多いのです。カードの利用明細があるから
いいだろうとおっしゃる事業者の方もおいでですが、これはダメなのです。
ネットバンキングでの支払い、交通系チャージ料など、「インボイス制度」導入後
経理処理は非常に注意を要することになります。
令和5年10月から消費税にインボイス制度が導入されます。いわゆる益税問題解決と
消費税制度を他の先進国並みのグレードの高いものにしようとするためのもの?
この制度は、感想を言えば「改悪」の制度です。非常に難しい。特に中小零細企業
泣かせです。まず第1に、経理処理が大変です。消費税の計算は非常に単純です。
売上高が決まれば、消費税が計算できます。この計算した消費税の全額を納めるので
あれば、何ら問題ないのですが、そうはいかない。何故なら仕入については事業者が
全て計算して控除する仕組みです。以前にも触れましたが、この控除税額を計算する
作業が非常に大変です。従来も大変でしたが、今般のインボイス制度の導入により更に
大変な制度になりました。要するにインボイスが無ければ消費税は1円も控除できません。
インボイスには、細かい決め事があり、不備であれば税務否認されます。事業者が
片手間にできる制度ではなくなりました。皆さん覚悟願います。
課税事業者と免税事業者とでは、扱いが大きく違います。手を挙げて課税事業者になれば
当然消費税を納めなければなりませんが、免税事業者のままだと事業者としては半人前。
恐らくこれ以上成長することはできません。格差ははっきり出ることになります。
令和5年3月までに、届け出しますが、実際は約1年あります。十分検討の上、対処して
下さい。