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2022-09-24 12:02:00

消費税の取扱いが令和5年より抜本的に改正されます。事業者の皆様には果たして

この制度の大変さがご理解して頂いているのでしょうか。大変失礼な物言いですが。

例えば、ガソリン代、接待交際費、通行料金など、現金での支払いがめっきり少なく

なってきました。カード払いが増えたことによります。ところで、カードで払うと

購入先との間では、購入物品と支払が同時に履行されるので、リシートや領収書を

失うリスクが多くなります。カードの明細があるからいいやと思われるかもしれま

せんが、消費税で課税仕入に計上するためには、所定の事項が記載された請求書・

納品書・領収書(リシートなども)などを保存しなければなりません。

当方も、事業者の皆様の経理処理をお手伝いする機会がありますが、これらの証明

書類の保存がされないケースが非常に多いのです。カードの利用明細があるから

いいだろうとおっしゃる事業者の方もおいでですが、これはダメなのです。

ネットバンキングでの支払い、交通系チャージ料など、「インボイス制度」導入後

経理処理は非常に注意を要することになります。


2022-09-14 17:13:00

令和5年10月から消費税にインボイス制度が導入されます。いわゆる益税問題解決と

消費税制度を他の先進国並みのグレードの高いものにしようとするためのもの?

この制度は、感想を言えば「改悪」の制度です。非常に難しい。特に中小零細企業

泣かせです。まず第1に、経理処理が大変です。消費税の計算は非常に単純です。

売上高が決まれば、消費税が計算できます。この計算した消費税の全額を納めるので

あれば、何ら問題ないのですが、そうはいかない。何故なら仕入については事業者が

全て計算して控除する仕組みです。以前にも触れましたが、この控除税額を計算する

作業が非常に大変です。従来も大変でしたが、今般のインボイス制度の導入により更に

大変な制度になりました。要するにインボイスが無ければ消費税は1円も控除できません。

インボイスには、細かい決め事があり、不備であれば税務否認されます。事業者が

片手間にできる制度ではなくなりました。皆さん覚悟願います。

課税事業者と免税事業者とでは、扱いが大きく違います。手を挙げて課税事業者になれば

当然消費税を納めなければなりませんが、免税事業者のままだと事業者としては半人前。

恐らくこれ以上成長することはできません。格差ははっきり出ることになります。

令和5年3月までに、届け出しますが、実際は約1年あります。十分検討の上、対処して

下さい。


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