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先日、課税事業者で建設業の方の青色申告決算書のお話をしましたが、その続きです。
租税公課が10数万円、青色特別控除が10万円で計上しておられるとは、不思議だと指摘しました。
課税事業者ですから、例えば課税売上高(税込み)が1,100万円だとすると、消費税額は100万円。
簡易課税を採用し、外構工事などの建設業ですから、第3種か第4種でしょう。第4種としても
納付すべき消費税額は40万円。先の租税公課10数万円は、内容は不明ですが消費税額以外の
自動車税・固定資産税・印紙代などと思われます。それでは何故消費税40万円は計上しないのでしょう。
また、青色特別控除も複式簿記を採用して損益計算書・貸借対照表を作成し、総勘定元帳を整えれば
55万円、電子申告すれば65万円を控除できることです。
以上2点だけでも所得税の課税所得は100万円以上減額可能です。全体の課税所得額にもよるので一概
には言えませんが、納付税額は、10万円以上少なくなるはずです。
個人事業者でも、青色申告承認申請書を提出して青色申告の特典を享受されている方は多いと思いますが、
最近、例の支援金申請をお手伝いすることがあり、飛込の個人事業者の方の青色申告決算書を拝見する機会がありました。
売上高が1千万円を超えていますので、課税事業者の方です。経理処理は税込経理で、消費税は簡易課税とのこと。
外構工事などを業としておられるので、建設業です。そこで気になったのは必要経費のうち租税公課の金額が10数万円。
青色特別控除も10万円。ご本人にお聞きすると毎年「○○会」の決算指導を受けておられる由。
所得税の他、消費税も毎年きちんと納められているとのことです。
当方の感想を言えば、永年に渡り、税金を必要以上に納められているのではと思います。折角青色申告をし、所得税・消費税を
納められておられるのなら、もうちょっと工夫をすれば今より大分税金を少なくできるのにと思ったことです。
全部ご自分で経理処理し、決算の時だけ「○○会」の専門家にご指導を得ておられ、プロに頼む気持ちはないとのこと。
プロに頼めば料金も掛かるので、ためらうお気持ちも分からないではありませんが、何故なのかなと思った次第です。
最近、帳簿のお手伝いをして欲しいという依頼がありましたのでお聞きしました。
今までは、ご近所の「経理のスペシャリスト」と称する方にお願いしていたそうです。
この「経理のスペシャリスト」が、歳で辞めたいということで、当方に訪ねてこられたのです。
以前の帳簿を拝見したらちょっと気になることが何か所か出てきました。いろいろ怪しいことがあるのですが、
一番驚いたのは、売上高の計上時期です。ご依頼者の事業はパンやお菓子類を販売する小売業。
そこで、売上は現金売りの他、プリペイドカードによる方法です。「レジ控え」は、現金売りも
プリペイドカード売りもきちんと区分して処理されています。問題は、経理処理です。現金売りは、
「売上高」で仕訳されていますが、プリペイドカードの方は、物を販売したときに売上計上しておりません。
いつ売上げ処理されているかと言えば、カード代金が普通預金に入金があった時。これちょっとおかしくありません?
プリペイドカードは、ファイナンス会社により債権買取りされ、手数料を差引かれた後に入金されます。
従来は、この時点で「売上高」に処理されていたのです。このような誤りが往々にして見られます。ご注意ください。
複式簿記とは何か。それの原理は、要するに1つの事業上の取引(trade) を2つの
側面から見て「勘定科目」という単純な名目と金額で表現することです。
例えば、物を100円で売上げ、現金を受領した場合、 【現金】100/【売上】100
と表示します。事象としては、物を引渡す行為を右側【売上】とし、現金を受取る
行為を左側【現金】と表示します。
事業の会計上の取引は、数多くあるので、金額で表示する全ての取引を右側 と左側に分けて
表示し、一定の期間を設定しその期間内の全ての取引を集計する作業が必要になります。
金額で表示する全ての取引になるので、一定の期間(通常1年間)を通して科目ごとに
集計が必要になります。
事業を行うと、客観的な資料として経理資料が要求されます。結局事業の中身を推し量るものとして、数字の表現が
一番合理的ということなのでしょう。事業は社会のニーズに合わせ多種多様ですが、最終的には数額で表します。
これだと、その事業の内容とは別に、経営の方向性や、成績が一般に分かるということになります。
ところで、この経理の基本的なルールですが、ある程度制度化されています。いわゆる会計の基本・公準といえる
ものです。教科書的には次のような事項でしょうか。
1 真実性の原則、2 正規の簿記の原則、3 資本取引と損益取引の区分、4 明瞭性の原則、5 継続性の原則
6 健全性の原則、7単純性の原則
要するに、経理処理にあたって、これらの原則を絶えず念頭に置きながら処理しなければならないということです。
経理は簡単、ともいいますが、概念上は結構奥が深いと思いませんか。