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2022-10-06 08:59:00

一人親方など、個人事業者で夫婦で仕事をしている方は、売上規模が1,000万円以下

であれば、消費税の納付義務がありません。しかし、令和5年10月以降はそのままで

あれば、新しい消費税の制度では事業者から排除される可能性も生じます。

その対策の一つとして、課税事業者になることを選択するのも止むを得ません。

そうすると、必ず消費税を納めなければなりません。具体的にはいくら納めるかの

試算をしてみます。消費税申告書を作成する前段で簡易課税制度を選択することが

できます。この制度は、売上高が決まればその事業の業種によって6つの段階的な

課税仕入額が計算できます。なお、その業種といっても、事業の内容によっては、

一つの事業で消費税法上の区分で製造業や建設業、サービス業、加工業など売上の

形態を分解する必要があり、これが結構悩ましい。しかし、それが概ねできたと

します。売上が990万円であったとして、税率10%の標準税率であれば90万円が

算出消費税です。これから控除する仕入税額。例えば建設業であれば原価率70%。

課税売上に係る消費税額90万円から仕入に係る消費税額(消費税額90万円×70%)

63万円を控除すると27万円。納付税額が27万円になります。

消費税を27万円納付すれば、インボイス発行資格を得ることになります。

事業を営む上での必要経費と考えると止むを得ない支出かも知れません。

勿論、消費税は租税公課として、個人事業者の事業に係る損益計算書で必要経費に

算入されます。計算が簡単で、資格を得るためには課税事業者を選択し、次に

簡易課税制度を選択する。2回の選択がベターではないでしょうか。