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2022-09-24 12:02:00

消費税の取扱いが令和5年より抜本的に改正されます。事業者の皆様には果たして

この制度の大変さがご理解して頂いているのでしょうか。大変失礼な物言いですが。

例えば、ガソリン代、接待交際費、通行料金など、現金での支払いがめっきり少なく

なってきました。カード払いが増えたことによります。ところで、カードで払うと

購入先との間では、購入物品と支払が同時に履行されるので、リシートや領収書を

失うリスクが多くなります。カードの明細があるからいいやと思われるかもしれま

せんが、消費税で課税仕入に計上するためには、所定の事項が記載された請求書・

納品書・領収書(リシートなども)などを保存しなければなりません。

当方も、事業者の皆様の経理処理をお手伝いする機会がありますが、これらの証明

書類の保存がされないケースが非常に多いのです。カードの利用明細があるから

いいだろうとおっしゃる事業者の方もおいでですが、これはダメなのです。

ネットバンキングでの支払い、交通系チャージ料など、「インボイス制度」導入後

経理処理は非常に注意を要することになります。