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2022-06-15 13:34:00

先日、課税事業者で建設業の方の青色申告決算書のお話をしましたが、その続きです。

租税公課が10数万円、青色特別控除が10万円で計上しておられるとは、不思議だと指摘しました。

課税事業者ですから、例えば課税売上高(税込み)が1,100万円だとすると、消費税額は100万円。

簡易課税を採用し、外構工事などの建設業ですから、第3種か第4種でしょう。第4種としても

納付すべき消費税額は40万円。先の租税公課10数万円は、内容は不明ですが消費税額以外の

自動車税・固定資産税・印紙代などと思われます。それでは何故消費税40万円は計上しないのでしょう。

また、青色特別控除も複式簿記を採用して損益計算書・貸借対照表を作成し、総勘定元帳を整えれば

55万円、電子申告すれば65万円を控除できることです。

以上2点だけでも所得税の課税所得は100万円以上減額可能です。全体の課税所得額にもよるので一概

には言えませんが、納付税額は、10万円以上少なくなるはずです。